大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)529 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の弁護人杉崎安夫の上告趣意について。

銃砲等所持禁止令第一条は、法令に基いて職務のために所持する場合及び同条所

定の各号の一に該当するものについて、所定の許可を受けた場合の外は国民一般に

銃砲等の所持を絶対に禁じたものであつて、いやしくも銃砲と知りながらこれを所

持すれば同条違反の罪は成立するものである。原判決の確定したところによれば被

告人は、昭和二二年一〇月一九日から同月二四日迄何等法定の除外事由なしに拳銃

一挺を所持していたというのであるから同罪は成立し、たといこれを警察に届出る

意があつたとしても、何等右犯罪の成立を妨げるものではない。又所論、第八軍司

令官の公告というのは、昭和二三年二月二四日附米国第八軍司令部より日本政府内

務省警保局長宛の「日本の刀剣並びに銃砲の回収、類別及び処分」と題する覚書を

指すものと思われるが、右覚書は一定の要件のもとに、刀剣並に銃砲の登録申請の

受付及び処理を昭和二三年六月一日まで延長を許可したものであつて、一旦成立し

た銃砲等所持禁止令第一条違反の罪に消長を来すものではない(昭和二三年(れ)

第一九一五号同二四年五月一四日第二小法廷判決参照)から論旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 長部謹吾関与

昭和二五年七月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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